第1条(日本トラディショナルタイマッサージ協会の目的)
特定非営利活動法人日本トラディショナルタイマッサージ協会(以下「TTMA」という)は、日本および国際社会に対して、タイ王国を中心とした広くアジア全域で発展した伝統医学における古式療法(以下、「古式療法」という)を代替療法として普及し、人々に寄与するために活動することを目的とする。
第2条(TTMAの主な活動内容)
1.古式療法についての情報をインターネット上に開示することで普及活動および啓蒙活動を推進すること。
2.古式療法に関する無料体験レッスンを一般ユーザーに向けて開催することで、理解を深めてもらうこと。
3.古式療法技術保有者に対する技術面、サービス面、ビジネス面における各種相談窓口を設け、業界で活動する人材を増員すること。
4.古式療法技術保有者に対して資格検定を通して、技術水準の向上を図り、安全な古式療法の普及に尽力すること。
5.古式療法を取り扱うサロンに対して認定基準を設け、他店との差別化を図ること。
6.古式療法を取り扱うスクールに対して認定基準を設け、他校との差別化を図ること。
7.古式療法を取り扱うセラピストに対してクライアントの健康状態に即した施術法を提案すること。
8.TTMA資格保有者に対する技術およびビジネスに関する相談を受けてアドバイスすることで業界の発展に寄与すること。
9.TTMA資格保有者に対して、事故補償サポートを行うことで会員の不安を取り除き、かつユーザーに対して安全に活動ができるようにすること。
10.TTMA資格保有者に対してのフリーランス支援および店舗開業支援を行うことで業界の発展に寄与すること。
11.TTMA公認スクール受講者に対して奨学制度を運用することで、古式療法学ぶ機会を増やすこと。
12.上記に関する付帯業務
第3条(TTMA会員の定義)
TTMA会員とは、TTMAの活動主旨に賛同し、かつ本規約に誓約した者をいい、『無料賛同会員』と『セラピスト会員』の2種類に分類する。
『セラピスト会員』の中で、実店舗を構えて本格的に活動する会員を『ビジネス会員』とし、運営するカテゴリに応じて『公認サロンビジネス会員』『公認スクールビジネス会員』と分類する。
第4条(TTMA会員の種類と定義)
TTMA会員の種類は、以下の記載した種類とする。
1.無料賛同会員
TTMAの活動を応援する個人、TTMA主催のボランティア活動に参加する個人、および、TTMA公認スクールで学ぶ学生をいう。
2.セラピスト会員
TTMA資格保有者の中で、TTMAの規約に則ってフリーランス活動を行う会員をいう。
3.公認サロンビジネス会員
TTMAの公認サロン認定を受けて、実店舗にて活動を行う会員をいう。
4.公認スクービジネス会員
TTMAの公認スクール認定を受けて、独立型スクールにて活動を行う会員をいう。
第5条(TTMA会員資格の取得)
1.無料賛同会員
個人がTTMAの無料賛同会員となるには、会員規約に合意したうえ、必要な情報を記入後、メールを送信して登録を行う。また、TTMA公認スクールならびに、タイマッサージ塾への入学者は、入学をもって会員規約に同意したものとみなす。
2.セラピスト会員
個人がセラピスト会員になるためには、TTMAの行う等級ごとの認定試験に合格した場合、もしくは、公認スクールにおいて推薦試験にて合格した者とする。また、奨学制度を利用して公認スクールで学ぶ場合も、セラピスト会員として会員規約に合意しなければならない。
3.公認サロン会員
TTMAのR級もしくはB級以上の有資格者については、公認サロンを開業することが出来る。但し実店舗にて営業することが前提であり、年会費を必要とする。なお、公認サロンを開業する際には、TTMA理事会の事前審査を受け、基準を満たした場合に限る。
4.公認スクール会員
TTMAのA級もしくはAA級資格の有資格会員は、公認スクールを開校することが出来る。ただし、公認サロン会員になっていることが前提である。また、タイマッサージ塾(以下、TMJという)については、年会費が必要ないが独立型公認校を開校する場合は、年会費を必要とする。なお、独立型公認校を開校する際には、TTMA理事会の事前審査を受け、基準を満たした場合に限る。
第6条(会員種別における特典)
TTMA会員は、それぞれの会員種別における特典を利用できるものとする。ただし、会員資格の喪失ならびに退会とともに利用できなくなるとする。
1.無料賛同会員の特典
(1)マッサージフリークのつながり
(2)TTMAボランティア活動参加および施設利用
(3)TTMAコンテスト参加
(4)TTMA施設で森林瞑想無料
(5)ときどきガーデンパーティ
(6)異業種交流会
2.セラピスト会員の特典
(1)オリジナルメールアドレスがもらえる
(2)レンタルサロン利用
(3)事故補償サポート
(4)公認サロンでセラピストワーク
(5)TTMA施設での撮影無料
(6)スクールレッスン図書館ライブラリーサービス
(7)定期勉強会で情報交換&スキルアップ
(8)卒業後もスクールレッスン一生涯復習参加
(9)スクール紹介ボーナス
(10)公認スクールでインストラクターワーク
(11)独立開業のためのいつでも無料開業相談
(12)TTMA公認サロン認定
(13)相互プロモーションミーティングで広報活動
(14)100%収益になるGODHANDSチェーン店オープン
(15)100%収益になるタイマッサージデリバリー
(16)ジャップカサイデリバリー
(17)オンライン動画添削レッスンサービス
(18)長老学校でマッサージを芸術として極める
(19)ワークショップイベントの開催
(20)TTMA伝統医学研究員として活動
(21)TTMA理事会メンバーとして活動
3.公認サロンビジネス会員の特典
(1)ウェブサイト表示
(2)キャンペーン告知がいつでも無料
(3)広告宣伝サポート
(4)スタッフ求人いつでも無料
(5)短期集中スタッフトレーニング
(6)出張レッスン
(7)物販グッズ卸売り
(8)オリジナル商品企画開発販売
(9)コラボでイベント企画
(10)スペシャリスト紹介
(11)問題解決サポート
(12)入院時には見舞金支給
(13)東洋医学経絡治療カウンセリング&アドバイス
(14)TMJスクールを開校して塾長として活動
(15)スクール無料体験レッスンPR告知無料
(16)A級資格保有者に限り、C級認定試験官として活動
(17)AA級資格保有者に限り、B級認定試験官として活動
(18)AA級資格保有者に限り、T級認定試験官として活動
(19)AA級資格保有者に限り、独立型の公認スクールを開校
(20)AAA級資格保有者に限り、H級、R級、A級の認定試験官として活動
(21)AAA級資格保有者に限りTTMA○○支部として活動
4.公認スクービジネス会員の特典
(1)ウェブサイト表示
(2)キャンペーン告知がいつでも無料
(3)広告宣伝サポート
(4)スタッフ求人いつでも無料
(5)短期集中スタッフトレーニング
(6)出張レッスン
(7)物販グッズ卸売り
(8)オリジナル商品企画開発販売
(9)コラボでイベント企画
(10)スペシャリスト紹介
(11)問題解決サポート
(12)入院時には見舞金支給
(13)東洋医学経絡治療カウンセリング&アドバイス
(14)TMJスクールを開校して塾長として活動
(15)スクール無料体験レッスンPR告知無料
(16)A級資格保有者に限り、C級認定試験官として活動
(17)AA級資格保有者に限り、B級認定試験官として活動
(18)AA級資格保有者に限り、T級認定試験官として活動
(19)AA級資格保有者に限り、独立型の公認スクールを開校
(20)AAA級資格保有者に限り、H級、R級、A級の認定試験官として活動
(21)AAA級資格保有者に限りTTMA○○支部として活動
第7条(会費)
会費は、各会員種別に応じたTTMAの定める金額を定める。指定の金融機関を通じて毎月前月の27日までに会員がTTMAに支払う。
1.無料賛同会員
会費なし。
2.セラピスト会員
セラピスト会員の会費は、月額1800円とする。
3.公認サロンビジネス会員
公認サロンビジネス会員の会費は、月額2000円とする。
4.公認スクールビジネス会員
公認スクールビジネス会員の会費は、月額12000円とする。
第8条(会費の割引措置)
会費は、各会員種別に応じた金額を指定の集金代行会社を経由する場合に限り、年一括払いとし、割引措置を受けることができる。
1.無料賛同会員
年会費については必要はない。
2.セラピスト会員
セラピスト会員の会費は、月会費の年一括払いは18000円とする。
3.公認サロンビジネス会員
公認サロンビジネス会員の会費は、月会費の年一括払いは20000円とする。
4.公認スクールビジネス会員
公認スクールビジネス会員の会費は、月会費の年一括払いは120000円とする。
第9条(会費の支払い方法)
会費については、いずれかの方法で支払う。
1.毎月、会員自身によりTTMA指定の銀行口座へのお振込む。その際、振込手数料は会員負担とする。
2.集金代行会社「月額パンダ」を経由し、年一括での会費の支払いの場合、2か月分割引価格の年会費を金融機関より自動引き落としによって納めるものとする。
自動引き落とし処理方法は、事前に『月額パンダの口座振替サービス』へ登録を行うものとする。引き落とし日については、毎年8月27日に、同年9月1日以降翌年8月31日までの期間分を前払いとする。
第10条(会員期間および更新)
1.無料賛同会員およびセラピスト会員は、所定の退会の手続き処置が完了するまで、自動的に更新されるものとする。
2.会費の納付は、毎年9月1日より8月31日までの1年間を期間と定めて、事前に納める。
第11条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。
1.退会
2.会員の死亡
3.会員資格の取り消し
4.会員規約に違反した場合
第12条(会員の退会)
会員自身による退会の意志を決定した場合は、事務局へ退会届の提出を行うことで退会できる。
また、セラピスト会員の会費の納入を怠った場合は、退会したものとみなす。なお、年度末をもって退会することを基本とし、仮に、年度内の中途退会の場合についても、TTMAに納付された会費は返還されない。
第13条(会員資格の取り消し)
1.会員が次の各号のいずれかの事由に該当する場合、TTMAは、会員の会員資格を取り消すことができるものとする。
(1)入会時に虚偽の申告をしたとき
(2)TTMAの信用もしくは名誉を毀損し、または公序良俗に違反する行為があったとき
(3)本規約の各条項の1つでも違反したとき
(4)セラピスト会員が等級に応じた活動範囲の制限を越えたとき
(5)TTMAにおいて会員の信用状態に重大な変化が生じたと認めたとき
(6)その他TTMAにおいて会員として不適格と認めたとき
2.TTMAが前項により会員資格を取り消す場合、会員に対してその旨通知する。但し、通常の連絡方法を用いても通知できないときは、会員に通知が通常到着すべき時に通知がなされたものとみなす。
第14条(金品の返還)
会費その他の拠出金品は、いかなる理由に基づくとも、返還しないものとする。
第15条(認定証の返却)
会員資格の喪失ならびに、資格取り消しにより、当協会の会員でなくなった場合、事務局へ認定証の返却をするものとする。
第16条(会員資格の譲渡禁止等)
会員資格は、第三者に譲渡することができないものとする。また、相続等により第三者が承継することもできないものとする。
第17条(登録事項の変更)
1.すべての会員は、登録事項に変更が生じた場合には、速やかに登録事項の変更を行うものとする。
2.前項の変更がない場合、またはその他TTMAの責によらない事由により、TTMAが会員に対して通知した場合、当該通知は通常到着すべき時に会員に到着したものとみなす。
第18条(TTMAの免責)
会員の登録事項については、会員自らの責任により登録したものであり、TTMAは、登録事項の真偽について、一切責任を負わないものとする。また、他の会員による会員の公開された申請者個人登録情報および事業所登録情報の各利用についても同様とする。
第19条(反社会的勢力の排除)
1.TTMA及びセラピスト会員は、自己または自己の代理人が、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
(1)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」という。)
(2) 暴力団員等が運営を支配していると認められる関係を有すること
(3) 暴力団員等が運営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(4) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(6) 役員または運営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2.TTMA及び会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約する。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし,または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
第20条(合意管轄裁判所)
会員とTTMAとの間に紛議が生じたときは、信義誠実の原則により、双方協議の上解決するものとするが、万一、訴訟または法律上の紛争が生じた場合は、鎌倉簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
第21条(準拠法)
会員とTTMAとの間の契約その他の取り決めに関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとする。
第22条(規約の変更・承認)
TTMA会員規約に変更または改訂があった場合には、ホームページに通知を行うものとし、通知をもって本規程の改訂は効力を発する。
第23条(前述以外項目)
前述項目に該当しない事柄については、その都度協議の上決定するものとする。この契約に関し、法律上の紛争が生じたときは、鎌倉簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とする。
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